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jo-ban
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弁護士
カテゴリ:
借金・債務処理・破産
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経験:
慶應義塾大学卒業。茨城県において法律事務所経営。
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おねがいします 36歳男性です 昨年12月、職場の知り合いの女性に150万円を貸しました。 子供の学費でほかの
解決済みの質問:
おねがいします
36歳男性です
昨年12月、職場の知り合いの女性に150万円を貸しました。
子供の学費でほかの知り合いに借りていたものを、時間がたったので返したかった、ということと、よく月の1月に満期になる積み立てがあるのでそれでかえせるからという約束で、借用書なしで貸しました。
貸した日付、場所、大まかな時間は調べればわかります。
その後 相手の父に不幸があり、バタバタしていたこと、積み立ての受取人が遠方にいる母であり、なかなか手続きに手間取っており返してもらえずにいました。
今年に入り6月より私が職場を変わり遠くの県に移りました。
7月にメールをしたところ、7月中、無理なら8月中に、と返事をもらいました。
しかし先日突然携帯が電話も、メールもつながらなくなり連絡が取れなくなりました。
事故的なことも意図的なことも考えられます。
このまま8月中に振り込まれなかった場合に何をするべきでしょうか?
考えたのは、①職場の上司にこのことを伝え連絡をもらう、もしくは会うセッティングをしてもらう
②職場、もしくは家への内容証明郵便
③夫へ連絡し返済の計画を立ててもらう
また、どちらにせよ相手が知らないといってきた場合こちらは泣き寝入りするしかないのでしょうか?
よろしくお願いします
投稿:
5 年 前.
カテゴリ:
借金・債務処理・破産
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専門家:
jo-ban
返答済み 5 年 前.
弁護士です。
①職場は関係がないので、上司に金の貸し借りをむやみに伝えると、プライバシー侵害となりかねませんから、やめた方がいいでしょう。
②職場であっても本人宛であれば構わないと思います。
メールでの請求はたいてい無視されます。やはり文書で、がつんと強い請求をしておく必要があるでしょう。
文末には、「本書面到達後、*日以内にお支払いがない場合、法的手続きをとりますので、ご承知おきください。」といった内容の文を入れた方がいいです。
③夫も無関係です。夫への請求は法的に意味がありません。もちろん、相手が応じれば問題はありませんが、有効な手段とは言い難いです。
>どちらにせよ相手が知らないといってきた場合こちらは泣き寝入りするしかないのでしょうか?
そうならないために証拠を作っておきましょう。証拠がない場合に、「知らない。」と言われたら泣き寝入り必至です。
これまで返ってきたメールの中に、返済義務を認めるものがあると思いますので、それは消さないようにしてください。大事な証拠です。
また、貸した額と残額も証明する必要があります。
返済義務を認めるメールがあったとしても「借りたのは1万円だ。」と言われた場合に備えるのです。
証拠さえそろえておけば、最終的には訴訟も視野に入れて請求することになるでしょう。
ですから、今後相手と会う機会がありましたら、借用書の作成は必須です。
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