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shihoushoshikun
,
司法書士
カテゴリ:
借金・債務処理・破産
満足したユーザー:
2330
経験:
東京司法書士会所属
67942392
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義理の母(同居)が要介護状態となり、グループホームへ入所することにしました。 母の年金はわずかで、差し引き月々8万
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義理の母(同居)が要介護状態となり、グループホームへ入所することにしました。
母の年金はわずかで、差し引き月々8万円ほど負担しなければなりません。
義母には3人の子供がいますが、子供達には負担する義務はないのでしょうか。
子供は結婚している姉2人と私の夫の3人です。
私は長男の嫁ですが、結婚前よりずっと働いており、ある程 度の収入ががあります。
夫は自営業で、年間100万円ぐらいしか収入はありません。(ほとんど 夫のお小遣い)
今までは、家計はほとんど私が負担しており、3人の子供の養育費(大学まで)も生活費も
負担しました。(3人とも下宿でした)当然のように、義母の生活費も私が負担していました。
義母の財産(年金)は私はノータッチでしたので、いくらあるのかも知りません。
夫に、母の貯金や保険はないのか聞きましたが、「全部かき集めても100万ぐらいかな」とのこと。
それとなく姉達に、負担してもらえないか聞きましたが、反応はなく、このままではずるずると
私が負担することのなりそうです。私も子供達のために貯金は使い果たし、残り定年までの6年ぐらいで
何とか自分自身と夫の、老後資金をと思っていましたが・・・。(離婚したほうがいいのではとも考えてしまいます。)
まだ何年生きるかもしれない義母の扶養は、法律では誰に義務があるのか、また負担割合は
どうするべきか。今後のことを、話し合いで決めたいと思っていますが、法律を参考にしたいと思いますので
よい方法がありましたら、ご教授ください。
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専門家:
shihoushoshikun
返答済み 5 年 前.
質問を投稿していただき、ありがとうございます。司法書士のshihoushoshikunと申します。わかりやすい回答を心がけてはおりますが、回答に不明な点等ございましたら、遠慮なくご返信ください。
民法第878条1項では「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。」と規定しています。
ですから、まず義理のお母様の子どもたちが、第一に扶養する義務を負っています。
また、同条2項では、「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」とも規定しています。
この規定によると、1項に規定されて いる者たちが扶養できない場合、3親等内の親族にも扶養義務があるとされ、質問者様は1親等の姻族のため、この中に含まれます。
しかし、第一に負担義務を負うのは、直系血族である、質問者様の夫、そして姉の2人です。
義理のお母様を扶養できるに十分の収入があるのであれば、この三人に負担する義務があります。
法律的に言えば、その三人に収入が少ない等の理由で負担することができない場合に、家庭裁判所により質問者様にも扶養の義務が課せられることがあります。
なお、負担割合ですが、家庭裁判所の審判によると、それぞれの収入によって分担額の割合が異なります。
結局自分の生活を壊さない程度の援助をすることで足りる、ということです。質問者様のご主人の収入、姉2人の収入を照らし合わせて分担額を決めていくことになるかと思います。もし、姉2人に全く収入がなかったとしたら(結婚しているということですので)、3世帯の収入状況によって分担額を決められると良いでしょう。
もし、姉の2人が収入が十分あるにもかかわらず、全く負担しないということであれば、家庭裁判所に申し立てすることによって負担するように決定させることができると考えられますので、その点を指摘しながら話を進められてはいかがでしょうか。
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専門家:
shihoushoshikun
返答済み 5 年 前.
回答をご覧いただき、ありがとうございます。
専門家として提示された金額、質問内容から判断できる範囲で十分な回答を心掛けておりますが、ご不明な点、説明不足だと思われる点などございましたでしょうか?
もし、不足があると感じたのであれば、ご返信にてご指摘ください。
再度回答させていただきます。
「質問に対する評価」、または「返答」のいずれかの対応をしていただきますようお願いいたします。
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