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jo-ban
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弁護士
カテゴリ:
借金・債務処理・破産
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経験:
慶應義塾大学卒業。茨城県において法律事務所経営。
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私の実弟の保証人に主人がなっており弟の、経営してた会社が倒産。 残金3374万、銀行との 話し合いも一度だけで、本
解決済みの質問:
私の実弟の保証人に主人がなっており弟の、経営してた会社が倒産。
残金3374万、銀行との 話し合いも一度だけで、本日裁判所より、仮差押え決定なる書類が届きました。
請求債権目録 1300万
連帯保証したことに基ずく債権者の債務者に対する前同額の連帯保証債務履行請求権の内金
物件目録として主人名義の土地、居宅となっております。
今後どの様に対応すればよいのでしょうか
投稿:
5 年 前.
カテゴリ:
借金・債務処理・破産
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専門家:
jo-ban
返答済み 5 年 前.
こんにちは。
突然裁判所から仮差押の通知を受けたとのこと、さぞかし驚かれたことと思います。
大変気がかりですね。
さて、ご質問の件ですが、これから、連帯保証債務の履行を求める訴訟が提起されることが予想されます。今回の決定は、あくまでも「仮」の差押さえですので、連帯保証債務の履行を求める訴訟において、勝訴判決を得て、本当の強制執行である差押え手続をしたいと債権者は考えているからです。すなわち、今回の決定によって、直ちに強制執行がされて、家が競売にかけられることはありません。
連帯保証債務の履行を求める訴訟が提起されると、ご主人に、訴状と、出廷すべき期日などについて記載された書面が届きます。
反論書面の提出期限についても連絡があり、概ね、出廷すべき期日の1週間ほど前の日が期限とされることが多いです。
反論書面を提出せず、また出廷すべき期日として指定された日に出廷しないと、欠席判決といって、原告たる債権者の請求がそのまま認容されてしまいます。
そこで、訴状が届きましたら、内容を確認し、反論書面(答弁書といいます。)を作成する必要があります。
連帯保証をしたことに争いはないとしても、1300万円の支払いができないということであれば、その旨記載し、分割や減額などを求めたいと記載することもできます。
その上で、出廷すべき日として指定された日に出廷し、1300万円を支払えないことから、減額・分割での和解を希望しており、交渉したいと裁判官及び相手方に伝えましょう。
そこから、相手方が応じれば、裁判官の仲介のもと、相手方と交渉をすることができます。
以上の手続をご自身で行うことも可能ではありますが、訴訟に不慣れかと思いますので、精神的な負担はかなり重たいものと思います。
特に相手方に代理人が付いている場合には、不安になることもあるかもしれません。
その場合は、途中からでも、弁護士に委任することも検討されてみてもよいでしょう。
書面の作成についても、法廷への出廷も、弁護士が代わりにやってくれます。
弁護士にかかる費用は弁護士ごとに異なり、かなり幅がありますので、費用を抑えたいということであれば、いくつか相談して比較されるとよいでしょう。
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