借金・債務処理・破産
弁護士や行政書士など借金・債務処理・破産に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
弁護士の業務範囲ですが、わかる範囲でお答えします。
有限も特例有限といって㈱と同じ扱いです。
まず法人破産に50~100万円、取締役個人破産1人50~60万円かかります。
取締役3人個人破産も入れると総計300万円ほどかかります。
内訳は申立て費用、裁判所への予納金などです。
これは個々の弁護士で違いますので、見積もり相談だけでもいかれたらよいでしょう。
自己破産といいますが、資産があり、管財人がつくような場合は、申立人代理弁護士とは別に破産管財人を裁判所が弁護士会の名簿から選任します。
消費者破産の場合でも、弁護士なしでは受け付けないことが多いです(国策?)。その意味で本人訴訟の多い小額訴訟などと著しく異なります。
そのようなことで正式の破産は費用がかかりダメージも大きすぎるので、会社整理、清算のようなことで閉じてしまう場合も少なくありません。この場合は司法書士に頼みますが、費用的には何分の1かですみます。ただ単に廃業しました、ではすまないのも事実です。登記をするにも手間隙がかかるということです。立ち上げよりもはるかに面倒くさいです。