会計(監査、経理、財務)
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こんにちは、宜しくお願いいたします。取り込んでいて遅くなりました、すみません。
社内表彰金は、一般的に給与所得として課税対象となりますので、源泉徴収が必要となります。
ただし、下記国税庁HPにありますとおり、永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などにつきましては、次のをすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。
(1) その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
(2) 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
(3) 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm
ご確認を宜しくお願いいたします。
ご確認ありがとうございます。
社員旅行の欠席が自己の都合、下記国税庁HPでは、
「自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。」
との記載がございます。会社都合の場合で欠席者に現金支給された場合は、欠席者の源泉徴収のみでよいかと思いますが、自己都合の場合に現金支給をされますと参加者も給与課税となりますので、控えた方がよいかと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
宜しくお願いいたします。