会計(監査、経理、財務)
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はじめまして。
>中古車を定率法で減価償却した方がよいと聞き、実際どのように計上すればいいでしょうか?
→ これは仕訳についてのご質問ということでしょうか?
>また、個人事業主開業届提出前で購入した車は事業用として計上は可能でしょうか?(事業のみ使用する予定です)
→ 可能です。
仕訳は
決算時に
借方 減価償却費 / 貸方 車両
で処理します。
車両は期首(開業)の段階で資産に計上しておけば良いです。
車両を定率法で償却するには下記の届出書を提出する必要があります。
[手続名]所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続|国税庁 (nta.go.jp)
何故いきなりマイナス評価なのでしょうか?
不明点あればご返信ください。
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