会計(監査、経理、財務)
会計士が今すぐ回答・即解決!
はじめまして。
① 詐欺に問えるかどうか?
すでに法律カテゴリでご相談かと思います。
詐欺に該当するかどうかは弁護士の方が専門なので、それは弁護士の回答を信用していただいた方がいいと思います。
② 損金処理について
現状のままでは出来ないと思います。
送金をしただけで、株式を購入できたのかも疑わしい段階と思いますが、それでは経費性はありません。
「知人の方が設立予定であった会社が御社とどのような業務を取り行う予定で、出資を行ったのか」
「出資金として払い込んだお金は株式にはならず、また返金が見込めないことをどう証明するか」
この2つが重要になると思います。
個人的な見解では、現時点では払い込んだお金は貸付金のような性格を持つのではないかと思います。
これを損金処理するためには貸倒の事実が必要です。
一般的には、「債権放棄する旨を内容証明郵便で郵送→宛先不明で郵便が返ってくる」、という手続きで債権放棄し貸倒たことを証明すると思われます。
正確な住所とのことですが、そもそも詐欺の疑いがある時点で、会社の所在地は実在しない可能性は高いのだと思います。
ですが、その点については関係ありません。
内容証明郵便は、「誰に対して誰がどんな内容の郵便物を証明する」郵便です。
少なくとも、住所や相手先の表示によって、支払先のことを指しているのだということが確認出来るのであれば、その相手先への債権放棄(=貸倒)が明らかなので、それを狙って内容証明郵便を送ります。
なので、返ってくることが前提ですし、返ってきた郵便の内容証明は貸倒の事実を証明する資料なので保管が必要です。
お役に立てば幸いです。